相続放棄の方法は?

こんにちは。 京都の相続専門税理士、アーム税理士法人です。

『相続放棄の方法』について。

お亡くなりになられた方の相続人となる方には、その亡くなった方の財産を承継する権利債務を引き継ぐ義務が生じることになります。

ただ諸事情により、これらの権利・義務を一切引き継ぎたくない方もいらっしゃるでしょう。その場合に行う手続きが『相続放棄』です。

ちなみに、相続が発生した場合、相続人が選択できるのは以下の3つです。

1.単純承認・・・財産を承継する権利と債務を引き継ぐ義務を引き継ぐ(通常の方法)

2.相続放棄・・・財産を承継する権利と債務を引き継ぐ義務を一切引き継がない

3.限定承認・・・相続人が得た財産の額を限度として債務を引き継ぐ方法

この中から、『2.相続放棄』について順番に確認していきましょう。

 

1.相続放棄の期限

相続が発生した場合、どの方法で相続をするのかというのは3ヶ月以内にしなければならないとされています。これは『相続放棄』・『限定承認』の期限が3ヶ月以内だからです。

では、いつから3ヶ月以内なのか??

民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という表現をしています。基本的には死亡日から3ヶ月以内という考え方でいいのですが、兄弟や甥姪が相続人である場合は、死亡から数ヶ月経ってその事実を知る場合もあると思います。

死亡したことも知らなかったのに、気づいた時には3ヶ月経過していたなんてことがないように「相続の開始があったことを知った時から・・・」という表現になっています。

つまり相続人ごとでその期限は変わるということになります。

例えば、配偶者と兄弟が相続人である場合で、配偶者が死亡の事実を兄弟へずっと知らせなかった時はどうなるかというと、配偶者は死亡時にわかっているでしょうから死亡日から3ヶ月以内となりますが、兄弟は配偶者から死亡の事実を聞いた日から3ヶ月以内となります。

 

2.相続放棄の期限の延長

相続放棄をするケースというのは、大抵の場合『借金』が多額にあり引き継ぎたくないという場合でしょう。その場合は、3ヶ月以内に相続放棄をすることで債務を引き継ぐ必要は無くなります。ただし、借金があるかどうか調査中で判断ができないまま、3ヶ月の期限が迫ってきてしまうという場合もあるでしょう。この場合には3ヶ月の期限が過ぎるまでに「延長の申し立て」を行うことで延長できる可能性があります。

ただし、これにはそれなりの理由が必要になります。

・亡くなった方と疎遠であり、状況が全然わからない場合

・財産が全国各地に分散しており、債務の状況も不透明で財産債務調査に相当な時間を要する場合

などなど

延長する理由があり、認められれば必要な期間延長されることになります。(基本的には3ヶ月延長)

ただし、認められない場合ももちろんありますので、基本的には3ヶ月以内に判断をすることが賢明です。

  

3.相続放棄の方法

具体的に相続放棄をする方法はというと、『家庭裁判所』に申し立てる方法になります。

これを『相続の放棄の申述』といいます。

3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」に必要な事項を記載して戸籍等の書類を添付し家庭裁判所へ提出することになります。費用としては「収入印紙800円分」と「連絡用の郵便切手」が必要となります。

(参考に、相続放棄申述書の記入例はこちら

家庭裁判所が遠方にあり行けない場合でも、郵送で提出することが可能です。

 

4.管轄の家庭裁判所

相続放棄申述書の提出先はどの家庭裁判所でもいいわけではなく、「亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。

亡くなられた方の最後の住所地が京都府の場合は以下のとおりです。

1.下記2~5以外の場合 ⇒ 京都家庭裁判所(左京区下鴨)

2.南丹市(旧美山町を除く),亀岡市,船井郡 ⇒ 京都家庭裁判所園部支部

3.舞鶴市 ⇒ 京都家庭裁判所舞鶴支部

4.宮津市,京丹後市,与謝郡 ⇒ 京都家庭裁判所宮津支部

5.福知山市,綾部市 ⇒ 京都家庭裁判所福知山支部

相続人の住所地は関係ありませんので注意しましょう。

 

5.相続放棄できない場合

3ヶ月以内の相続放棄の申述の期限がきていなくても、相続放棄ができなくなってしまう場合というのがあります。

それは「単純承認をしたものとみなす行為」があった場合です。

具体的には以下のようなことです。(状況によっては見解がわかれる場合もあります)

・相続財産を使用する、売却する等の処分行為を行った

・相続財産である預金からお金を引き出した。(解約した)

・相続財産の中から価値のあるものを形見分けとして持ち帰った

・被相続人の借金を相続財産から返済した。

・相続財産である建物を取り壊した。

                         などなど

要は、相続放棄をするなら遺産に一切手を出すな!ということです。

特に多額の借金がある場合には、要注意です。

 

6.相続放棄により新たに相続人となった場合

相続人が相続放棄をした場合、新たに別の親族が相続人となる場合があります。

例えば、亡くなられた方に子供が2人いる場合(配偶者なし)、そのうちの1人だけが相続放棄をしても残りの1人が相続人になるだけですが、2人ともが相続放棄をすると相続の権利が第2順位へ移行します。つまり「親(直系尊属)」です。

亡くなられた方の両親が新たな相続人として登場します。

また、両親(直系尊属)が既に他界している場合には、さらに第3順位(兄弟姉妹)へ移行します。

この時に新たに相続人となった方も「相続放棄」をしたい場合には、自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に同様に相続放棄の手続きをしていく必要があります。

このルールを知っておかないと思わぬこところから借金を背負う義務が発生してしまい、容赦ない取り立てを受けることも考えられますので、親族に相続が発生した場合には、自分が相続人ではなくても、きちんと状況を把握しておくことをオススメします。(深入りし過ぎると、親族間の関係が壊れることもありますので、ご注意下さい。)

 

まとめ

相続放棄をするかしないかの熟慮期間は、基本的には3ヶ月ですので、相続が発生したら①誰が相続人になるのか? ②財産・債務の状況はどうなっているのか? など早いうちに把握していく必要があります。

また、借金はそんなに無いけれども財産は別にいらないと思っている相続人の方は、遺産分割協議で財産を取得しないと合意すれば「なんちゃって放棄」をすることはできますが、この場合には、相続手続きをしていくうえでたくさんの書類に署名と実印の押印が必要であったり、印鑑証明書を用意したりする必要があったりします。また、債務については遺産分割協議事項ではなく、「法定相続分」に応じて承継するものとされていますので、財産を取得しなくても債務を支払う義務は潜在的に生じてしまいます。従って、このような場合には面倒でも正式な相続放棄をすることをオススメします。