相続人となるのは?

こんにちは。 京都の相続専門税理士、アーム税理士法人です。

相続が発生した場合に『相続人』に該当する人は誰か?について。

相続人とは誰かがお亡くなりになった場合に、その方の財産・債務・権利・義務を承継する人のことを言います。誰が相続人になるかというのは、民法の第五編『相続』の中で定められています。相続人に該当する方が複数いる場合は、『法定相続分』に応じてそれぞれが承継します。こちらも民法の中で定められています。

亡くなられた方のご家族の状況により誰が相続人になるかはケースバイケースですので、順番にみていきましょう。

1.配偶者は問答無用

配偶者は婚姻期間にかかわらず必ず相続人になります。極端な話、入籍した翌日に亡くなった場合でも相続人になります。(事件的な話はここではやめておきます。)ただし、離婚してしまうと配偶者ではなくなるため、相続人にはなりません。

2.優先順位① 子供

亡くなった方に子供がいる場合、その子供は必ず相続人になります。この子供には実子はもちろんのこと養子も含まれます。また、婚外子(非嫡出子といいます。いわゆる「愛人の子」)であっても認知されていれば含まれます。一つ注意点は再婚相手の連れ子は含まれないということ。再婚して一つ屋根の下、自分の子供と同等の愛情を注いだとしても法的には相続人にはなりません。ただし、その子供と養子縁組をしていれば『養子』となりますので相続人になることができます。

では、一つクイズです。

胎児に相続権はあるか?

奥さんが妊娠中に旦那さんが亡くなってしまったという何とも悲しいケースですね。

正解は、『相続権あり』です!!

ただし、産まれてくることが条件ですので、相続開始時は妊娠していても残念ながら産まれてくることができなかった場合は相続権はありません。

3.優先順位② 直系尊属(親・祖父母)

次に両親や祖父母が相続人になるケースです。亡くなった方に子供がいない場合は、相続人となる権利は両親へ移行します。その両親がどちらも先に亡くなられている場合は、祖父母に権利が移行します。祖父母が相続人になるということは、子供と孫に先立たれたということになるので、かなりレアケースかと思いますが。

ちなみに、実の親以外に養親がいる場合はどうなるか?

養親も相続人となり得ます。従って、養子縁組をしている子(子供なし)が親よりも先に亡くなった場合、実父・実母・養父・養母のうち生存している方が相続人となります。ややこしいですね。

4.優先順位③ 兄弟姉妹

次に兄弟姉妹が相続人になるケースです。亡くなった方に子供がおらず、なおかつ、両親・祖父母等の直系尊属が先に亡くなっている場合は、相続人となる権利は兄弟姉妹に移行します。この兄弟姉妹には配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)は関係ありません。あくまでも亡くなった方の兄弟姉妹のみとなります。

5.相続人となるべき子供・兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)

亡くなった方に子供・孫(その子供の子)がいるケースで、その子供が先に亡くなっていた場合には、相続人になるはずであった子供の権利は孫へ移行します。これを『代襲相続』といいます。

このような親族関係の場合に、Aに相続が発生した場合の相続人は『B・C・D』ですよね。

では、Aよりも先にDが亡くなっていたら?

Aが死亡した時の相続人は『B・C・F』となります。相続人となるはずだったDの権利をFが代襲したということですね。この場合、Fのことを『代襲相続人』といいます。

上記の代襲相続の取り扱いは兄弟姉妹が相続人になるケースでも同様です。(ただし、子供の場合は孫・ひ孫・・・・と代襲権利が続いていきますが、兄弟姉妹の場合は一代だけ、つまり「甥・姪」までしか代襲権利は移行しません。)

 

まとめ

相続が発生した場合、まずは誰が相続人になるのか?を確認するところから始まります。相続人の確認は亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を見て行います。つまり何十年前の戸籍も確認しないといけません。(除籍謄本や原戸籍謄本などという言い方をします。)過去の戸籍を見るとご家族も知らなかった子供の存在が発覚したりすることもあります。相続関係が複雑なケースでは、相続時に争いになることも多々ありますので、将来もめごとが起きないために遺言などの対策を生前のうちに行っておくことが大切です。